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リフォームお役立ち情報

リフォームのお金のこと

2019.04.25

リフォームをする上でかかる税金とは?

リフォームは壁や柱など家屋の構造に関わる部分の変更や床面積を増やしたり、間取りを大きく変更したり、店舗や事務所として利用目的を変えたりすることもあります。その際、リフォームで資産価値が上がったとみなされるとリフォーム前には負担がなかった税金が発生することもあります。リフォーム計画の段階で、改修したのちに今はかかっていない税金が発生するのかどうか、かかるとしたらどれくらいなのかを調べておきましょう。思わぬ税金で予算をオーバーするようなトラブルを未然に防ぐことができます。

リフォームにかかる税金

リフォームにかかる税金は以下のようなものがあります。

リフォーム工事の契約に関わる印紙税

リフォームの工事請負契約書に印紙を張る必要があります。印紙税の額は、例えば、契約金額が300万円超500万円以下で2000円、500万円超1000万円以下では1万円、1000万円超5000万円以下になると2万円と工事金額が高くなるほど印紙税も高額になります。また、工事請負契約書を複数作成する場合は、それぞれに印紙を貼り付ける必要があります。

尚、平成30年(2018年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成された工事請負書には、印紙税の軽減措置があります。

不動産所得税

不動産取得税とは、家屋の建築(新築・増築等)や土地や家屋の購入・贈与・交換などで不動産を取得した場合に、取得時に 1 回限り課税される税金です。リフォームによる増改築で家の資産価値(課税標準額)が著しく上がれば、不動産取得税の課税対象になる可能性があります。増築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅については1,200万円までの控除が適用(課税の対象となる額は「不動産の価格(課税標準額)−1,200万円」となります)されますので、増築後の課税はあまり発生しないかもしれません。増築後の面積が、240㎡以上の住宅になりますと控除が適用されなくなります。リフォームを計画する際は床面積の計算を事前にしておきましょう。

固定資産税

一般的に家屋の固定資産税は、家屋が新築された後、年を追うごとに資産価値が下がるとみなされて減額されます。しかし、リフォームや増改築で家屋の資産価値(課税標準額)が上がったとみなされると、それに応じて翌年からの固定資産税が増額されます。

登記費用と登録免許税

建物の増築・減築をともなうリフォームの結果、建物の形状や大きさなどが変わり現状の登記の内容と変わった場合は、その変更内容について登記をします。またリフォームの際に金融機関のリフォームローンを利用する場合には「抵当権」の設定登記をします。これら登記の際に、固定資産評価額や債権金額に対して課税されるのが登録免許税です。

リフォームにかかる税金を減税するには?

リフォームで各種税金が必要になったり、固定資産税が高くなる場合もありますが、これらの税金を減額したり、さらに所得税も減額できる方法もあります。

例えば、省エネリフォームです。自宅の省エネ改修工事を行うと工事費の10%をその年の所得税額から控除することができます。ただし、省エネのための改修工事費用が50万円を超えていることや工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることが対象となるなど控除の適用を受けるための要件があります。この減税の適用期限は、平成33年(2021年)12月31日までで、工事完了後3ヶ月以内に市町村に書類申請する必要があります。

耐震リフォームにも減税措置があります。昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅を、現在の耐震基準に適合させるための耐震工事を行なった場合に、工事の費用か、同じ内容の工事の標準的な工事費用相当額のどちらか少ない金額で、その10%をその年の所得税額から、上限を25万円として控除されます。適用期限は平成33年(2021年)12月31日までで、確定申告の際に税務署に届け出ます。

バリアフリーリフォームの減税措置は、工事の費用か、同じ内容の工事の標準的な工事費用相当額のどちらか少ない金額で、その10%をその年の所得税額から、上限を200万円として控除されます 。

同居対応リフォームの減税制度とは、一定の同居対応改修工事を含むリフォームについて適応される所得税の減税措置です。同居対応リフォームとは、リフォーム後、キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上があることです。この条件を満たし、償還期間5年以上の住宅ローンを借りている人が対象です。適応期限は、平成33年(2021年)12月31日までとなります。

これらのリフォーム工事での所得税控除は、複数の工事で同時に減税されます。さらに、返済期限5年以上のリフォームローンを借り入れてバリアフリー、省エネのリフォームを行なった場合は、リフォーム工事の補助金を除いた250万円を限度に、ローンなどの年末残高の2%と、それ以外のリフォーム代金を限度額1000万円までの年末残高の1%の合計額が控除されます。

リフォーム工事をする際は固定資産税のことも考えておこう

固定資産税は、リフォームによって増額される場合もあります。毎年払うものですから、リフォーム後の固定資産税についても調べておきましょう。固定資産税が増額される可能性があるケースは、大まかには建築確認申請が必要な工事か否かで分かれます。壁、柱、床や屋根など主要な構造部を骨組み状態にまで解体するような大掛かりな工事を行うには、建築確認申請が必要です。また床面積を増やす増築工事や住むためだけの建物から、事務所、店舗への改築は建築確認申請が必要で、固定資産税増額の可能性が高くなります。

手軽にできるように見えるリフォームにも、さまざまな税金がかかってきます。着工の時に一時的な支払いに発生する印紙税から、固定資産税のように翌年度以降引き続いて増額される場合もあり注意が必要です。住宅のリフォームにはリフォームの種類によって減税制度もありますので、リフォームを計画する段階からよく調べ、上手に活用してリフォームを行いましょう。

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